| 第1条(規約の目的) |
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この規約は、NTTファイナンス株式会社(以下「当社」といいます。)が出光興産株式会社(以下「出光」といいます。)と提携しNTTグループカードの会員に対して提供する特典「出光キャッシュバックシステム」(以下「本制度」といいます。)の内容及び特典を受けるための条件を規するものです。なお、本規定各条項で使用する用語の定義は、本規定に特に定めるもののほかは、NTTグループカード会員規約<個人用>及びNTTグループカード会員規約<法人用>によるものとします。
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| 第2条(サービス対象カード) |
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本制度の対象となるNTTグループカードは、当社が本制度の提供に際して適格と認めた個人会員(本会員及び家族会員)の利用するNTTグループカード<個人用>及び法人会員(法人会員及び使用者)の利用するNTTグループカード<法人用>とします。(以下、本会員、家族会員、法人会員及び使用者を併せて「会員」といい、NTTグループカード<個人用>及びNTTグループカード<法人用>を併せて「対象カード」といいます。)
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| 第3条(出光キャッシュバックシステムの内容) |
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本制度は、会員の出光の特約販売店等のうち当社が別途指定するサービスステーション(以下「SS」といいます。)における、対象カードの利用金額に応じて算出したポイント(以下「ポイント」といいます。)を当社が会員に付与し、会員が当該ポイントの有効期間中に、出光スーパーゼアス・出光ゼアス・出光軽油(以下これらを「指定商品」といいます。)を対象カードを利用して購入した場合、ポイントに応じた還元金を当社から受け取ることができる制度です。
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| 第4条(ポイントの付与方法) |
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1 |
ポイントは、毎月16日から翌月15日(以下「計算対象期間」といいます。)までの会員のSSでの対象カード利用金額合計額に応じて、別途定める「出光キャッシュバックシステムポイント付与条件表」により算出するもとのとし、当社は、会員の対象カードの利用日にかかわらず、ポイントを計算対象期間開始日の属する月の翌々月16日に会員に付与します。但し、SSから当社に送られる売上票の到着が遅れた対象カード利用分については、売上票の到着以降にポイントを付与します。 |
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2 |
前項のポイントは、個人会員については本会員及び家族会員毎に、法人会員については使用者毎に付与するものとし、これらを合算することはできません。 |
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3 |
SSでの対象カード利用については、本制度以外に当社が行うポイントプログラムの対象外となり、またSS以外でのカード利用分を本制度のポイント付与対象とすることはできません。 |
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4 |
ポイントの有効期間は、ポイントの付与日から1ヶ月間とします。 |
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5 |
会員資格が事由の如何にかかわらず、終了した場合にはポイントの付与を中止し、既に会員が獲得したポイントについては、全て失効するものとします。但し、家族会員の会員資格及び使用者の会員資格が終了した場合には、本会員及び他の使用者のポイントについては、この限りではありません。 |
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6 |
本制度への参加またはその利用に際して会員に不正または不当な行為があったときは、当社は何時でも会員の本制度への参加資格を取り消すことができるものとし、その取消しを行った時点でポイントの付与を中止し、既に会員が獲得したポイントについては、全て失効するものとします。
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| 第5条(ポイントの通知) |
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当社は、前条に基づき付与された計算対象期間中の獲得ポイント、ポイントの有効期間等をご利用代金明細書に記載して会員に通知します。
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| 第6条(ポイントの還元) |
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1 |
当社は、会員がポイントの有効期間中にSSで出光オンラインPOSまたはインプリンター処理により、対象カードを利用して指定商品を購入した場合、別途定める「出光キャッシュバックシステム還元条件表」に基づき算出した金額をポイントの有効期間終了日が属する月の翌月のカード利用代金の支払期日(以下「支払期日」といいます。)に還元します。 |
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2 |
前項の還元は、支払期日において本会員及び法人会員の当社への支払い金から相殺する方法で行うものとします。但し、還元金が本会員及び法人会員の当社への支払金額を超過する場合、超過する金額を本会員及び法人会員の支払口座に振り込むものとします。 |
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3 |
会員が、当社に対する債務の履行を怠る等NTTグループカード会員規約またはNTTグループカード法人会員規約に違反した場合、当社は会員への還元を行いません。 |
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4 |
会員は、還元金について租税公課が課せられる場合、これを負担するものとします。
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| 第7条(ポイントの調整) |
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会員のSSでの商品・役務等の購入取消し等により、対象カードご利用代金の全部または一部が取消された場合、当該取消し額に応じたポイントは、当社所定の方法により調整します。
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| 第8条(会員番号変更時の取り扱い) |
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会員の会員番号が変更になった場合、ポイントの付与還元は変更の前後各々別々に行うものとし、これらを合算することはできません。
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| 第9条(複数カードでの取り扱い) |
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会員が当社からカードを複数枚貸与されている場合、ポイントの付与、還元は、カード枚行うものとし、これを合算することはできません。
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| 第10条(権利の譲渡) |
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会員は、理由の如何を問わず本制度における権利・義務を他の会員または第三者に譲渡・担保提供し、または相続させることはできません。
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| 第11条(出光キャッシュバックシステムの変更、中止) |
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当社は、いつでも予告なく本制度を変更、中止することができるものとします。
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| 第12条(規定の変更) |
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当社は、いつでも予告なく本規定及び「出光キャッシュバックシステム付与条件表」、「出光キャッシュバックシステム還元条件表」を変更することができるものとします。
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| 第13条(おトクシステムに係る紛議等) |
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1 |
本制度への参加資格、ポイントの付与、有効性、還元等に関する疑義その他本制度の運営に関して生じる疑義は、当社の裁量により決するものとします。 |
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2 |
この規定に開示するもののほか、当社は、本制度の提供に関して会員及びその他の者に対し何らの責任を負うものではないものとします。 |
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